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在宅療養支援診療所とは在宅医療を提供している患者様からの連絡を24時間体制で受けることができ、
いつでも往診・訪問看護を提供できる診療所のことです。
平成18年度の医療保険制度の改正により、新しく設置されました。
在宅療養支援診療所の要件として以下の項目があります。
| 1. |
保険医療機関たる診療所であること |
| 2. |
当該診療所において、24時間連絡を受ける医師又は看護職員を配置し、その連絡先
を文書で患家に提供していること
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| 3. |
当該診療所において、又は他の保険医療機関の保険医との連携により、当該診療所を
中心として、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること
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| 4. |
当該診療所において、又は他の保険医療機関、訪問看護ステーション等の看護職員と
の連携により、患家の求めに応じて、当該診療所の医師の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、訪問看護の担当看護職員の氏名、担当日等を文書で患家に提供していること
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| 5. |
当該診療所において、又は他の保険医療機関との連携により他の保険医療機関内にお
いて、在宅療養患者の緊急入院を受け入れる体制を確保していること
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| 6. |
医療サービスと介護サービスとの連携を担当する介護支援専門員(ケアマネジャー)
等と連携していること
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| 7. |
当該診療所における在宅看取り数を報告すること 等
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